「働き方改革とは何?」と聞かれた時に、回答できる人はどれくらいいるでしょうか。
厚生労働省の公式サイトを見ると、働き方改革とは「働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で『選択』できるようにするための改革」と定義されています。
働き方改革を促進するのが「働き方改革関連法」となり、以下のような法律が既に施行されています。
働き方改革関連法 | 内容 |
年次有給休暇の時季指定 |
法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し 毎年5日、年次有給休暇を確実に取得させる。 |
時間外労働の上限規制 |
残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし 臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできない。 |
同一労働同一賃金 | 正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差を禁止する。 |