Chrome Enterprise Upgrade
利用規約
第1条(目的)
本利用規約は、Google LLC(Googleの関連会社を含みますがこれに限りません。以下、総称して「Google 社」といいます。)が提供する Chrome Enterprise Upgrade のライセンス(以下「本ライセンス」といいます。)の利用に関し、当社がお客様に提供するサービス(以下、「本サービス」といいます。)の提供条件を定めることを目的とします。
第2条(定義)
- 「エンドユーザー」とは、本サービス利用契約に基づき、本ライセンスが適用されたデバイスを利用する個人、または当該デバイスの管理者をいいます。
- 「本ライセンスの発効日」とは、当社からお客様にメールまたは電話にて通知する本ライセンス使用開始日のことをいいます。
- 「申込者」とは、当社所定の方式により、本サービスの利用契約(以下「本サービス利用契約」といいます。)の申込を行うお客様のことをいいます。
- 「契約者」とは、当社と本サービス利用契約を締結したお客様のことをいいます。
- 「本ソフトウェア」とは、Chrome OS および Chrome Enterprise Upgrade に関するソフトウェアのことをいいます。
第3条( Google 社との同意)
申込者による本サービス利用契約の申込は、Google 社が別途定める「Chrome Online Agreement」および「Acceptable Use Policy」(以下のURLにて確認できる規約を指し、以下「Google 社との契約」といいます。)に同意していることを前提とし、管理者は当社に対し、エンドユーザーに当該規約等を遵守させる責任を負います。
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Chrome Online Agreement: https://chromeenterprise.google/intl/ja_jp/terms/chrome-online-agreement/
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Acceptable Use Policy: https://chromeenterprise.google/terms/aup/
第4条(本サービスの利用契約)
- 申込者は本利用規約に同意のうえ、当社所定の方法により本サービス利用契約の申込を行い、当社が受諾した日をもって本サービス利用契約が成立します。
- 当社が第1項の申込の審査をするために必要な資料の提供を申込者に求めたときは、申込者はこれに応じるものとします。
- 当社は別途最低ライセンス数を定めます。なお、最低ライセンス数は10ライセンスとします。最低ライセンス数を下回るライセンス数での申込は受け付けません。
第5条(申込の拒絶)
当社は、申込者が次の各号に該当する場合には、本サービスの利用の申込を承諾しないことがあります。
(1)当該申込にかかる契約上の義務を怠るおそれがあると当社が判断したとき
(2)当社の利用申込書に虚偽の事実を記載したとき
(3)過去に本利用規約または本サービス利用契約に違反したことまたは解除されたことがあるとき
(4)第14条第1項に定義する反社会的勢力に該当する事実があると当社が判断したとき
(5)前各号のほか、当社が本サービス利用契約の締結を適当でないと判断したとき
第6条(サービスの開始)
- 本利用契約が成立したときは、当社は契約者に対して、本サービスの開始日および利用のために必要なライセンス情報を通知します。
- 契約者は前項の通知をもってサービス提供内容を確認したものとします。
第7条(届出内容の変更)
- 申込内容に変更が生じたときは、契約者は、速やかに当社所定の方法により変更内容を届け出るものとします。
- 当社が、契約者が届け出た連絡先に対し連絡、通知等を行った場合には、万一連絡、通知等が不到達となった場合であっても、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
- 契約者が第1項の届出を怠ったことにより当社から契約者への連絡、通知等が契約者に到達せず、または遅延したために契約者に損害が生じた場合であっても、当社はその責任を負いません。
第8条(有効期間)
- 1. 本サービス利用契約の有効期間は、本ライセンスの発効日から1年間とします。但し、有効期間満了日の1ヶ月前までに契約者または当社のいずれからも書面(電子メールを含む)による契約更新しない旨の意思表示がないときは、さらに1年間同一条件で延長するものとし、以後も同様とします。
- 前項の場合、本ライセンスの発効日から1年間は最低利用期間とします。なお、本利用規約に特段の定めのない限り、最低利用期間満了前の解約はできません。
第9条(ライセンス数の変更)
- 契約者は、契約期間中、当社所定の方法で申し出ることにより、ライセンス数の追加ができます。追加分の料金は、追加お申込みを当社が承諾した時点から契約期間の満了までの残存期間(月割り)で計算し、一括でご請求いたします。
- 契約者は、契約期間中、契約ライセンス数の削減(解約)はできません。契約者は、契約更新時に限り、当社所定の方法で申し出ることによりライセンス数を減少させることができます。但し、第4条3項で定める最低ライセンス数を下回ることはできません。
第10条(利用料金)
- 契約者は、当社の定める方法に従い、本ライセンスの利用料金を支払うものとします。なお、支払に関する手数料は、契約者の負担とします。
- 契約者が本ライセンスの利用料金その他の当社に対する金銭債務(以下「利用料金等」といいます。)の支払を遅延した場合、契約者は支払期日の翌日より利用料金等に加え、年率14.6%の割合で算出した遅延損害金を当社に支払うものとします。
- 契約者が本ライセンスの提供を受けるために要する電気料金、通信回線に係る料金その他の費用は、契約者が負担するものとします。
- ライセンス更新の際は、当社は契約者に事前に通知の上、Google 社が定めるライセンス料金の定価を上限に、料金の改定を行うことができるものとします。
- 契約者が最低利用期間内に本サービス利用契約を解除・解約等により終了する場合、当社はいかなる理由があっても返金いたしません。
第11条(本ライセンスの提供の終了)
第12条(利用停止および解除)
- 契約者において、以下の各号に定める事由が生じた場合、当社は、何らの催告も要さず、当該事由が解消するまで本サービスの提供を停止し、または本サービス利用契約を解除できるものとします。
(1)第3条で定める Google 社との契約に違反したとき
(2)本利用規約に違反したとき
(3)申込にあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(4)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算等の申立があったとき、またはそれらの手続き開始等の要件に該当する事由があると認められたとき
(5)契約者が仮差押、差押、強制執行もしくは競売の申立てを受け、またはそれらのおそれがあると認められるとき
(6)支払停止状態に至ったとき
(7)合併による消滅、営業の廃止・変更または解散決議がなされたとき
(8)本利用規約の履行を困難にする事由が生じたとき
(9)その他、資産、信用または支払能力に重大な変更を生じたとき -
前項による本サービスの停止に起因する損害について、当社は一切の責任を負わないものとし、既に支払済の料金があった場合でも、返金には応じられません。
第13条(契約の終了)
有効期間中であっても、当事者の一方から相手方に対して終了日の1ヶ月前までの申し出により、本サービス利用契約を終了することができます。但し、既に支払済の料金があった場合でも、返金には応じられません。
第14条(技術サポートサービス)
- 当社は、本サービスに関して以下の範囲でサポートを提供いたします。当社が提供する情報は Google 社の公開ドキュメントに基づいた「標準的な仕様」の回答に留まり、お客様固有の環境における動作を完全に保証するものではありません。技術的なトラブル解決の最終的な主体は、第2項に定める Google 社の公式サポートとなります。当社は、解決に向けた円滑なコミュニケーションの支援を主目的といたします。
(1) ライセンスの発注、追加、更新、解約、および管理コンソールへの反映に関する照会。
(2)お客様の要望に対し、Google 社が公開している公式ヘルプセンター等の該当URLを提示する情報案内。
(3)Google サポートへの取次支援: お客様にて解決が困難な技術的問題が発生した際、Google 社公式サポート窓口への問い合わせ方法の案内、および問い合わせ時に必要となる情報収集の補助。 - 本サービスに関して以下の範囲については、製品仕様およびOSの根幹に関わるため、Google 社のテクニカルサポート(管理コンソールから直接問い合わせ可能)による回答を原則とします。
(1)管理設定が反映されない、あるいは意図しない挙動を示す等の不具合調査。
(2)OSおよびハードウェアに起因する動作異常の切り分けと解決。
(3)高度なネットワーク構成や、個別要件に基づいた設定値の妥当性確認、および製品提供
元(Google 社)による公式な見解や技術検証を必要とする専門的な事項。 - 本サービスに基づく技術サポートは、当社が定め、通知または公表する基準・方法に基づき提供されます。当社の基準を超えた範囲につきましては、サポート対象外または有償サポートの対象となります。
第15条(反社会的勢力の排除)
- 契約者は、暴力団、暴力団員、暴力団構成員もしくはそれらの関係者、総会屋、その他反社会的勢力(以下これらを「反社会的勢力」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明保証します。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること - 当社は、契約者が前項の表明保証に反して、前項各号のいずれか一にでも該当することが判明したときは、何ら催告をせず、本サービス利用契約を解除することができるものとします。
- 本条に基づく本サービス利用契約の解除により契約者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わず、契約者が当社に対して負担する一切の債務についてその期限の利益を喪失するものとします。
第16条(契約者の個人情報の取扱)
当社は、当社が保有する契約者の個人情報を、当社が定める「プライバシーポリシー」に従って管理します。
第17条(情報の機密保持義務)
- 当社および契約者は、以下の情報一切についてその機密を保持するものとします。但し、当社は、本サービス利用契約に関する権利行使、義務履行に必要な限度で当社の親会社である吉積ホールディングス株式会社、仕入元であるTD SYNNEX 株式会社および Google 社に対し以下の情報を開示することができます。
(1)本サービス利用契約の締結前から当社、または契約者が保有し、本サービス提供に際して他の当事者に対して開示する情報
(2)本サービス提供開始後、本サービスの提供により得られた情報 - 当社および契約者は、本サービスに関して他の当事者から開示された情報を本サービスのためのみに利用するものとし、目的外の使用または第三者のためにこれを使用してはならないものとします。
3. 条において保持されるべき機密情報には、以下の各号の一に該当するものは含みません。
(1)知得時にすでに知得していたか、または公知であったもの
(2)知得後に自己の責めに帰し得ない事由により公知となったもの
(3)知得後に機密保持義務を負うことなく適法に第三者より知得したもの
(4)知得後に本サービスの利用と関係なく独自に入手したもの
(5)前各号の他、正当な事由があると認められるもの
第18条(本ソフトウェアの知的財産権の帰属)
- 本サービスに含まれる本ソフトウェアの著作権を含む一切の知的財産権、その他の権利は Google 社に帰属し、本サービス利用契約によって、これらが契約者に移転することはありません。
- 契約者は、本サービス利用契約の締結により、本サービス利用契約が存続する間、第3条で定める Google 社の契約に基づき本ソフトウェアを利用する権利(本ライセンス)のみを取得するものとします。
第19条(譲渡禁止)
第20条(免責)
- 当社は、本ソフトウェアの使用または使用不能によって生じるあらゆる直接的・間接的損害に関して、一切責任を負いません。
- 当社は、本ソフトウェアについて、その品質・性能・特定目的に対する適合性などを一切保証致しません。
- 当社は、契約者に対し、本ソフトウェアに関するいかなる技術的役務の提供義務も負いません。
- Google 社による本ソフトウェアの提供が停止・中止されたことによって、契約者が本ソフトウェアをご利用いただけなかったり、契約者に直接または間接的損害が生じた場合でも、当社はいかなる責任も負わず、また一切の賠償等を行わないものとします。
第21条(当社の損害賠償責任)
当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当社は本サービスの利用に起因または関連して契約者が被った損害を賠償する責任を負いません。
第22条(契約者の損害賠償責任)
契約者はその責めに帰すべき事由により本サービスの利用に起因または関連して当社または他の契約者その他第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
第23条(利用規約の変更)
- 当社は、本利用規約を変更することができます。本利用規約を変更する場合、当社は、当社のウェブサイトにて本利用規約を変更する旨および変更後の本利用規約の内容並びにその効力発生時期を告知します。
- 変更後の利用規約の効力発生日以降に契約者が本サービスを利用したときは、契約者は、利用規約の変更に同意したものとみなします。
第24条(準拠法・合意管轄裁判所)
- 本利用規約は、日本法に基づき解釈されるものとします。
- 契約者および当社との間で生じた本利用規約および本サービスに関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第25条(協議事項)
本利用規約の定めにない事項その他本利用規約に関して生じた疑義については、当社と契約者の両者が誠意をもって協議のうえ解決することとします。
2026年2月1日制定
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