トレーニング実施に関する業務委託取引規約
お客様(以下、「甲」という。)が、吉積情報株式会社(以下、「当社」という。)にトレーニングの実施(以下、「本業務」という。)を委託するにあたっては、甲と当社が別途契約を締結又は書面により合意した場合を除き、甲は、第1条に基づき当該取引が成立した日からの本取引期間中、この「トレーニング実施に関する業務委託取引規約」(以下、「本取引規約」という。)の内容に同意するものとする。
第1条(取引の成立)
- 甲は、自らのため、又は甲が代表する会社もしくはその他の組織のために、当社に対して本業務を発注する権限、及び当該法人を本取引規約に拘束する権限を有していることを表明し保証する。
- 甲による本業務の発注に関しては、甲が当社に提出した発注書を当社が受諾し、当社が受諾を通知した時点で取引(以下、「本取引」という。)の成立とする。
第2条(取引条件)
本業務の具体的な内容、実施日時、実施場所又は実施方法(オンライン又はオフライン)、受講者数、委託料、及び諸費用(出張旅費・宿泊費等)等については、発注書の記載に従うものとする。
第3条(再委託)
当社は当社の責任において、本業務の一部又は全部を第三者に再委託することができる。但し当社は、発注書に定める義務及び本取引規約第6条に定める秘密保持義務と同等の義務を当該再委託先に課した上で、当該再委託先に対して、これらの義務を遵守させるとともに、必要かつ適切な監督を尽くさなければならない。
第4条(支払方法)
- 当社は、発注書に定める実施日以降に、甲に対し本業務の業務委託料及び諸経費の支払(消費税及び地方消費税を含む)に関する請求書を送付する。
- 甲は、前項により請求書を受領したときは、受領日の属する月の翌月末日までに当該請求書記載の金額を支払うものとする。また、振込手数料は甲の負担とする。
第5条(知的財産権の帰属)
- 本業務の実施のために当社が作成、提供する研修資料、テキスト、その他著作物(以下「本件資料」という)に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む)その他一切の知的財産権は、当社に帰属するものとする。
- 甲は、当社の書面による事前の承諾を得ることなく、本件資料を複製、改変、頒布、公衆送信、公衆送信可能化、又は第三者へ提供してはならない。
- 甲は、受講者に対し、本件資料を甲の社内利用目的のみに限り、利用させるものとする。
第6条(秘密保持等)
- 甲及び当社は、本取引に基づいて知り得た相手方の一切の情報(以下「秘密情報」という)について秘密を保持するものとし、これらを本業務のために使用すると共に、親会社及び第3条に定める再委託先を除く第三者に開示又は漏洩しないものとする。
- 甲は、第5条に定める当社の知的財産について、秘密保持義務を負う。
- 前二項の定めに関わらず、甲及び当社は下記の情報については前項の義務を負わないものとする。
- 開示、提供を受けた際、既に自ら保有し、又は第三者から入手していたもの
- 開示、提供を受けた際、既に公知であったもの
- 開示、提供を受けた際、自らの責めに帰し得ない事由により公知となったもの
- 第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手したもの
- 相手方が、秘密保持義務を課すことなく第三者に開示したもの
- 自らが独自に開発したもの
- 甲及び当社は、本取引が期間満了又は解除により終了したとき、又は開示者から返還を求められたときは直ちに秘密情報及びその全ての写しを相手方に返還し、又は相手方の承諾を得た上で破棄するものとする。
第7条(受講者の遵守事項)
- 甲は、当社が別途定める受講規約(以下「本規約」という。)の内容を事前に確認し、甲と雇用関係又はそれに類する関係にある甲の業務従事者であって、トレーニングを現実に受講する者(以下、「受講者」という。)に対し、本規約を遵守させる義務を負う。
- 甲は、受講者が本規約に違反した場合、速やかに当社に報告するものとし、当社の指示に従い、必要な措置を講じるものとする。
第8条(損害賠償)
本業務の遂行上、甲及び当社が、相手方、又は第三者に、自己の責めに帰すべき事由により損害を及ぼした場合には、甲及び当社はその通常の損害を賠償する責任を負うものとする。但し、当社の当該損害賠償額は、発注書に定める業務委託料を上限とする。
第9条(解除)
- 当社が以下の各号の一に該当した場合、甲は、相当の猶予期間を設けて文書により催告する。催告に関わらず是正されなかった場合、甲は、本取引の一部又は全部を解除することができる。
- 当社の故意又は過失により、甲に損害を与えたとき
- 当社の本業務関連者が正当な理由なく本業務の履行を怠ったとき
- 当社が発注書に定める期日までに本業務を完了せず、又は本成果物を納入しなかったとき
- 甲及び当社が以下の各号の一に該当した場合、甲及び当社は、催告を要せず本取引の一部又は全部を解除することができる。
- 監督官庁による営業許可取消、停止その他行政処分があったとき
- 支払不能もしくは支払停止又は手形もしくは小切手が不渡りになったとき
- 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申し立てがあったとき
- 仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申し立てがあったとき
- 公租公課の滞納処分を受けたとき
- 手形交換所もしくは電子債権記録機関による取引停止処分があったとき
- 財務状態が悪化し、又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
- 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき
- 発注書に定める条項につき重大な違反があったとき
- その他本取引を継続し難い重大な事由が生じたとき
- 発注書の規定に関わらず、甲は当社に当該解除により当社に発生する損害を賠償することによって、本取引の一部又は全部を解除することができるものとする。
第10条(免責)
当社は、地震、台風、津波、暴風雨、洪水、疫病、感染症その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ、争議行為、ストライキ、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、当社の責めに帰し得ない火災やシステム・通信の障害、その他の不可抗力による本取引の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能については免責されるものとする。
第11条(譲渡の禁止)
甲及び当社は、本取引によって生じる権利もしくは義務又は本取引上の地位につき、相手方の事前の承諾を得ないで第三者に対する譲渡、承継、担保設定又はその他の処分をしてはならないものとする。
第12条(反社会的勢力の排除)
- 甲及び当社は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって該当しないことを表明し、保証する。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
- 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
- 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの又は暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与するものをいう。以下同じ。)
- 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用 し、暴力団の維持もしくは運営に協力している企業をいう)
- 総会屋等(総会屋その他企業を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう)
- 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう)
- 特殊知能暴力集団等(暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的な繋がりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう)
- 準暴力団又は準暴力団構成員(平成25年3月7日付け警察庁通達「準暴力団に関する実態解明及び取締りの強化について」に規定される、いわゆる「半グレ」と呼ばれる集団又は個人をいう)
- 反社会的勢力等によって、経営を支配される関係
- 反社会的勢力が、その経営に実質的に関与している関係
- 自己又は第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を与える等、反社会的勢力を利用している関係
- 反社会的勢力等に対して資金を提供し、又は便宜を供与する等の関係
- その他、役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力等との非難されるべき関係
- 甲及び当社は、自ら又は第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 甲及び当社は、相手方が前二項の規定に反した場合は、催告を要せず本取引を解除することができる。
- 甲及び当社が、前項の規定により本取引を解除した場合、相手方に損害を生じてもこれを賠償することは要せず、また当該解除により自らに損害が生じた場合、相手方はその損害を賠償するものとする。
第13条(合意管轄)
甲及び当社は、本取引について紛議が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意する。
第14条(取引規約の変更)
当社はいつでも本取引規約を変更することができる。本取引規約の変更については、当社が甲に対して変更の通知を行うものとし、甲が継続して業務を当社に委託することをもって、当該変更に同意したものとみなす。
第15条(残存条項)
第5条、第6条、第7条、第8条、第12条、第13条、第14条及び第15条の規定は、本取引が期間満了又は解除により終了した場合も有効に存続するものとする。
第16条(協議事項)
本取引規約に定めなき事項及び解釈の疑義については、法令の規定及び慣習に従うほか、甲と当社は誠意をもって協議により解決を図るものとする。なお、解決にあたり費用が発生した場合、当事者のいずれか一方の責めに帰し得ない限り、原則として当事者間で平等に負担する。
以上
令和7年10月29日制定
© 吉積情報株式会社
ユーザートレーニング受講特約
本ユーザートレーニング受講特約(以下「本特約」という)は、甲と吉積情報株式会社(以下「当社」という)との間で成立したユーザートレーニング利用契約に基づき、甲の従業員が当該ユーザートレーニングを受講するにあたり、当社と受講者の間の特約を定めるものです。
第1条(登録情報の使用)
1.当社は、当社のウェブサイトに掲載されているプライバシーポリシーに従い、登録情報及び受講者が本トレーニングを受講する過程において、当社が知り得た情報(以下「受講者情報」という)は、本トレーニングの実施・運営(受講者名簿の作成、アンケートの集計及び分析)並びに当社からの情報提供の目的の範囲内に限った利用を行い、その他の目的には利用しません。但し、以下のいずれかに該当する場合を除きます。
(1)本人の同意を得ている場合
(2)法令等の定めに基づく場合
(3)人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
2.当社は受講者情報を本人の要望に応じ開示・追加・変更・削除に応じます。
第2条(受講資格の停止・取消)
受講者が以下の項目に該当する場合、当社は事前に通知することなく、直ちに当該受講者の受講資格を停止、又は将来に向かって取り消すことができるものとします。
(1)当社に提供された受講者及び受講者の勤務先(以下「勤務先」という)の情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(2)トレーニング実施に関する業務委託取引規約及び本特約に違反した場合
(3)その他、受講者として不適切と当社が判断した場合
第3条(本トレーニングの中止・中断)
当社は、本トレーニングの運営上やむを得えない場合には、受講者の事前の承諾なく本講座の運営を中止・中断できるものとします。
第4条(本トレーニングの内容に対する権利)
受講者は、本トレーニングの受講において受領したテキスト等及びその内容について、いかなる方法においても第三者に対して、頒布、販売、譲渡、貸与、修正、使用許諾等を行ってはならないものとします。また、本トレーニングの受講中は、当社と個別に合意した場合を除き、撮影・録画・録音を行ってはならないものとします。
第5条(著作物等)
本トレーニングの受講において受領したテキスト等の著作物(以下「本著作物等」という)に関する著作権及びその他知的財産権は当社に帰属し、受講者は当社の事前承諾を得ずに、これらを侵害する次の各号に定める行為を行うことを禁じます。
(1)本著作物等の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為
(2)本著作物等の内容を、引用の範囲を超えて自己又は第三者の著作物に掲載する行為
(3)私的利用の範囲を超えて、本著作物等を複製・改変等して第三者に配布する行為
(4)その他、本著作物等の著作権及び知的財産権を侵害する行為
第6条(秘密保持)
受講者は、本トレーニングを受講するにあたり、当社によって開示された当社固有の技術上、営業上その他事業の情報(本トレーニング内におけるノウハウ等を含むがそれらに限られない)並びに他の受講者より開示されたそのプライバシーに関わる情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、又は第三者に開示することを禁じます。
令和7年10月29日制定
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